個人のお客様
債務整理
このようなご相談をお受けしています
- 毎月の返済が生活を圧迫している
- 自宅を手放さずに借金を整理したい
- 任意整理・個人再生・自己破産の違いが分からない
上記に限らず、債務整理に関するご相談を幅広くお受けしています。
債務整理について
債務整理事件には、大きく分けて3つの種類があります。「任意整理」「個人再生」「自己破産」です。当事務所では、これらの手続きの中から、依頼者の皆さまのご意向、債務総額、保有資産の状況、年齢、家族構成、借金の原因などを総合考慮し、最適な方針を決定いたします。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さず、債権者と個別の合意をする手続きです。そのため、債務の減免を受けるのは難しく、残債務額の利息をカットし、5年以内の分割弁済とする和解を締結することが多いです。個人再生や自己破産と違い債務元金は免除されませんので、信用に与える影響が低いのが特徴です。借金の金額が比較的少ない若い方については、任意整理をお勧めすることが多いです。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて行う手続きで、利息カットと共に債務を大幅に減免(事案によりますが約5分の1程度になります)してもらい、それを3年から5年で弁済していくという手続きです。この手続きの最大のメリットは、要件を満たしていれば住宅ローンはその他の借金と区別され、そのまま支払いを続けることができるという点にあります。そのため、会社員の方など比較的安定した収入がある方が個人再生手続きには向いています。
自己破産
破産手続きは、裁判所を通じて行う手続きで、債務を全額免除してもらえるのが特徴です。その代わりに、破産時に所有している20万円以上の資産は破産管財人が換価し、各債権者に配当することになります。そのため、自宅を失いたくないといった方には向きませんが、資産がない人は破産手続きを取ることが多いです。例外的に、破産時に20万円以上の資産を持っていない人については、同時廃止事件と言い、破産管財人がつかない手続があります。この場合、費用も期間も短くて済むのが特徴です。
解決までの流れ
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01
ご相談
お電話またはフォームからご連絡ください。初回相談料は30分あたり5,000円(税別)です。
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02
方針のご説明
事実関係と資料を確認し、見通しと費用の目安をご説明します。
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03
ご依頼
委任契約を締結し、着手金のお支払い後に着手します。
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04
交渉・手続
相手方との交渉、調停・審判・訴訟などの手続を進め、経過を随時ご報告します。
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05
解決
合意・判決等により解決。回収額・経済的利益に応じた報酬金をお支払いいただきます。
費用の目安
金額には消費税が含まれておりません。事案に応じて変動します。詳細は弁護士費用をご覧ください。
法律相談料
| 初回相談料 | 30分あたり5,000円 |
|---|---|
| 2回目以降の相談料 | 30分あたり5,000円~25,000円 |
任意整理
| 法人の任意整理事件 | 50万円以上 |
|---|---|
| 個人の任意整理事件 | 20万円以上 |