個人のお客様
男女・離婚問題
このようなご相談をお受けしています
- 親権・養育費・財産分与の相場が分からない
- 別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえない
- 相手が離婚に応じてくれない
上記に限らず、男女・離婚問題に関するご相談を幅広くお受けしています。
男女・離婚問題について
離婚は一般的に、夫婦間で話し合って行われる「協議離婚」、そこで合意に至らなかった場合に家庭裁判所で話し合いを行う「調停離婚」、最終的に裁判で争う「裁判離婚」という3つの流れで行われます。当事務所では、そのすべてをサポートしております。
実は、離婚する場合、離婚前に決めておくべきこと(離婚条件)が次のようにたくさんあります。どのような離婚条件が適切かは、その夫婦の置かれている状況により様々ですので、弁護士の助言を受けて一定の相場を理解してから交渉するのが一番です。
・子供の親権・監護権をどちらが取得するか
・養育費の金額
・夫婦期間中に形成された財産の分配(財産分与)
・慰謝料など
ここで、お互いの話し合いで離婚の条件がまとまれば、離婚届に署名捺印するのと同時に協議離婚合意書で離婚条件を定めておく必要があります。この協議離婚合意書の作成は、万が一支払われなかった時のことも考えると、弁護士に依頼するのが最善です。また、当事務所では次のような、離婚に伴う様々な局面をトータルでサポートしています。
別居期間中の生活費について
一般的に離婚の前には別居をされる場合が多いと言えます。その場合、別居期間中の生活費はどうなるのでしょうか。例えば、専業主婦の方で、ご主人が離婚を決意して出て行ってしまった場合、妻は夫に婚姻費用という形で生活費の請求が可能です。しかし、相手がすんなり支払ってくれない場合や、支払ってくれても金額が少ない場合には、やはり弁護士に依頼して婚姻費用の請求をする必要があります。
以前協議離婚した時に定めた養育費の額を改めて決めたい場合
以前協議離婚をした時に、養育費を定めたが、失職したなど、事情が大きく変わったので改めて養育費を決めたいという場合には、改めて養育費の増額もしくは減額を求める調停を提起する必要があります。
相手が離婚自体を拒否している場合
さらに、一方当事者が離婚自体を拒否している場合、まず離婚調停(※)を提起する必要があります。調停とは、第三者を交えて離婚の是非や、離婚条件などを話し合う場です。調停でも、離婚条件等が折り合わず、離婚の合意に至らない場合、離婚の裁判を起こす必要があります。調停は話し合いの場ですので、本人だけでも可能ですが、裁判の場合、手続きが複雑ですので、弁護士に依頼する人が非常に多いです。
※日本では調停前置主義が取られており、調停をしないでいきなり離婚訴訟をすることはできません。
解決までの流れ
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01
ご相談
お電話またはフォームからご連絡ください。初回相談料は30分あたり5,000円(税別)です。
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02
方針のご説明
事実関係と資料を確認し、見通しと費用の目安をご説明します。
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03
ご依頼
委任契約を締結し、着手金のお支払い後に着手します。
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04
交渉・手続
相手方との交渉、調停・審判・訴訟などの手続を進め、経過を随時ご報告します。
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05
解決
合意・判決等により解決。回収額・経済的利益に応じた報酬金をお支払いいただきます。
費用の目安
金額には消費税が含まれておりません。事案に応じて変動します。詳細は弁護士費用をご覧ください。
法律相談料
| 初回相談料 | 30分あたり5,000円 |
|---|---|
| 2回目以降の相談料 | 30分あたり5,000円~25,000円 |
離婚事件
| 調停・交渉の場合 | 着手金及び報酬金それぞれ30万円~50万円 |
|---|---|
| 離婚訴訟事件 | 着手金及び報酬金それぞれ40万円~60万円 |